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育休中も保育園に預けることはできる?継続利用の申請手続きや注意点を徹底解説

育休中も保育園に預けることはできる?継続利用の申請手続きや注意点を徹底解説

「下の子を産んでから体調を崩してしまい、上の子のお世話ができない」など、育休中で自宅にいる間も保育園に預ける必要があるシチュエーションは存在します。そんなとき「育休を申請しているのに、子どもを預けられるのか」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。そこで今回は、育休中に保育園を利用できるケースや必要な手続き、注意点などを解説します。実際に預けるときに困らないよう、情報を把握しておきましょう。

育休中も保育園に預けられる?

まずは、育休中も子どもを保育園に預けられるのかという点について、育児介護休業法に基づいて説明していきます。保育園の利用を検討している家庭は、ぜひ参考にしてみてください。

「保育の必要性の認定」を受けると、保育園を利用できる

まず保育園に子どもを預けるための原則として、第一子でも第二子でも「保育が必要な理由」が明確である必要があります。

保育が必要な理由

  • 両親が就労している場合
  • 疾病や障がいがあり保育に支障がある場合
  • 災害の復旧にあたっている場合
  • 親族の方を日中介護・看護している場合
  • 社会的養護が必要な場合
  • 出産の前後の場合
  • 就学の場合
  • 求職中の場合

上記のように自宅で子どもを保育することが難しいと判断された場合に、保育園が利用できるのです。

内閣府では、育休を取得している期間中も「保育の必要性の認定」を受ければ、上の子を保育園に預けられると定めています。「保育の必要性」は国が区分や基準を設けており、市区町村が認定します。

また、「保育の必要性」を判断するときには、優先利用という項目によって各市区町村が判断しているため注意が必要です。優先項目とは、生活保護対策や兄弟姉妹が同一の保育所等の利用を希望する場合、育休明け、ひとり親世帯などが当てはまります。優先利用の他にも、保育の必要量や妊娠、出産などの理由も考慮しながら、総合的に保育園の利用ができるかどうか判断しています。祖父母や親族と同居している場合などは「自宅での子どもの保育が可能」と判断され、保育園が利用できないことも考えられます。

そのため、入園を待っている希望者が多い地域や保育園の場合は、育休中の利用が難しいケースがあるでしょう。詳しい認定基準は市区町村によって大きく異なるため、保育園の利用を考えている方は前もって内容を確認しておくのがおすすめです。

下の子の育休中は上の子を保育園に預けられる

育休中は上の子どもを自宅で保育することが可能だと判断されるため、原則として保育園は利用できません。しかし、第二子以降の育休中の場合、上の子を継続して保育園に預けられるケースもあります。

内閣府が定めている「保育の必要性」の事由には10項目が定められており、その中には育休中についての記載もあります。そこでは、「育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること」と明記されているのです。そのため、育休に入る前に上の子が保育園を利用している場合は、継続利用が認められることが多くなります。

また、ひとり親世帯や生活中心者が失業した場合、子どもに障がいがある場合、生活保護世帯などは、優先的に保育園を利用できることとなっています。これに加えて、保護者の健康状態が悪かったり、子どもにとって環境の変化が好ましくないと判断されたりした場合も、継続利用ができるケースがあります。

ただし、下の子の育休中に上の子の保育園の継続利用ができる期間は、各市区町村によって決まっています。例えば、東京都新宿区の場合、すでに保育園に在園している子どもが継続利用できるのは「出産した下の子の2歳の誕生日が属する月の末日まで」です。

育休中に妊娠した場合も保育園を利用できる

上の子どもの育休中に第二子を妊娠した場合も、保育園を利用することが可能です。「保育の必要性」を判断する基準の1つに「妊娠・出産」が定められているため、上の子を保育園に入園させることが認められます。

ただし「出産」を理由として上の子を保育園に入園させた場合、保育園に預けられる期間には制限があります。例えば、東京都中野区の場合、上の子が保育園を利用できるのは第二子出産後8週間(産休が終了する日が属する月の末日)までです。それ以降は上の子を継続して通園させられないため、新たに新規入園の手続きを行わなくてはいけません。

育休中に保育園を継続する際に必要な手続き

下の子の育休中に上の子の保育園を継続するためには、さまざまな手続きが必要です。具体的にどのような書類や手続きが必要になるのか、こちらで詳しく解説していきます。

必要書類を準備する

育休中の保育園の継続利用を行う際、必要な項目が書かれた書類を役所へ提出する必要があります。まずは以下の表を参考にしながら、必要な書類を準備しましょう。

保育園継続利用に必要な書類

  • 保育園継続のための状況申告書
  • 育児休業期間証明書
  • 教育・保育給付認定変更申請書兼変更届
  • 給付認定証の返却
  • 税資料の提出
  • 保育の必要性の事由を証明する書類

「育児休業期間証明書」は働いている職場の責任者に項目を埋めてもらう必要があるため、早めに準備をしましょう。育休が始まる前日までに自治体に提出する必要があり、出し忘れると保育園を退園になる恐れがあるため注意してください。また「保育の必要性の事由を証明する書類」は、出産や妊娠など保育を必要とする理由によって書類が異なるため、こちらも注意が必要です。

保育の必要性の認定申請を行う

必要書類が準備できたら、保育の必要性の認定申請を行います。申請後、市区町村による保育園の斡旋や、利用調節や施設に対する利用要請などが行われます。申請の流れは以下のとおりです。

保育の必要性の認定申請

  1. 市区町村に「保育の必要性の認定」の申請を行います。
  2. 市区町村から認定証の交付を受けます。
  3. 保育利用希望の申込みを行います。

育休中に保育園を利用する場合の注意点

自治体による制度を利用すれば育休中でも保育園を利用できますが、利用の際はいくつか注意点があります。ここからは、育休中に上の子を保育園へ預けるときの注意点を解説します。

登園・降園の時間が変更になることがある

上の子の保育園の継続利用が認められた場合も、登園や降園の時間が変わるケースがあります。通常は原則として11時間の利用が可能ですが、育休中は保育園に預けられる時間が短くなってしまいます。また、お迎えの時間を指定する保育園もあるため、育休前よりも保育園を利用できる時間が短くなると考えておきましょう。

育休中に保育園を継続するには申請が必要

育休中に上の子の保育園を継続利用するためには、自治体への申請が必ず必要です。自治体への手続きを忘れていると、保育園が利用できなくなるため注意しましょう。申請については、先ほど説明した流れや必要書類を確認してください。

育休中に保育園を利用できない場合はどうするべき?

育休中の保育園の利用が認められないこともあります。しかし、どうしてもどこかに預けたい場合もあるでしょう。そこでここからは、育休中に保育園を利用できない場合にどうするべきかを解説します。

ベビーシッターサービスを利用する

上の子を保育園に預けられない場合は、ベビーシッターサービスを利用してみてはいかがでしょうか。ベビーシッターに子どもの遊び相手や、入浴と食事のサポートといった身の回りのお世話などを頼むことで、上の子と下の子のお世話が両立しやすくなります。ママの近くで過ごせるため、上の子の心も満たされるでしょう。

民間の託児所を利用する

育休中に上の子を預けたいときは、民間の託児所を利用するのもおすすめです。民間の託児所は手続きが簡単で、朝早くから夕方遅くまで長時間子どもを預かってくれるのが特徴です。

認定こども園や幼稚園に申し込む

保育園の利用ができなかった場合も、認定こども園や幼稚園なら申し込めることがあります。保育園が使えないからと諦めず、認定こども園や幼稚園などの空き情報を調べ、幅広く選択肢を検討しましょう。

育休中でも保育園を継続して利用できる

育休中であっても「保育の必要性の認定」が受けられた場合は、上の子を保育園に預けられます。ただし、継続して保育園を利用するためには、さまざまな手続きが必要です。今回紹介した必要書類や手続きの流れなどを参考にして、育休中に保育園を継続利用するための申請を行いましょう。保育園の継続利用が認められなかった場合は、認定こども園や民間の託児所などの利用を検討してみてください。

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