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《出産後に必要な10のやることリスト》手続きの申請時期や用意すべきものとは

《出産後に必要な10のやることリスト》手続きの申請時期や用意すべきものとは

赤ちゃんが産まれた後は子育てをしながら、役所や会社でさまざまな手続きを行う必要があります。そこで本記事では、出産後に何をやるべきなのかを詳しく解説します。出産後に手続きで忙しくなることのないよう、あらかじめ確認しておきましょう。

出産後のやることリスト一覧

始めに、出産後にやることや手続きのリストを一覧で紹介します。「何を」「どこで」手続きすればいいのかを大まかにまとめていますので確認してみましょう。

制度名

届出先

出生届

子どもの出産地、父や母の本籍地、届け出人の居住地のいずれかの区市町村役場

児童手当

居住地の役所の窓口

乳幼児医療費助成

居住地の役所の窓口

健康保険証

社会保険:勤務先、社会保険協会
国民健康保険:居住地の役所の窓口

未熟児養育医療給付金

居住地の役所、保健センター

出産育児一時金

産院または社会保険協会・自治体の窓口

育児休業給付金

勤務先

医療費控除

居住地の税務署

出産手当金

社会保険協会

高額療養費の助成

加入している健康保険組合の担当窓口

出産後にやることを詳しく解説

ここからは、出産後にやることを詳しく解説していきます。なるべく早く取り組むべきことから順番に紹介していきますので、参考にしてみてください。

出生届

出生届は、子どもが生まれてから14日以内に提出しなくてはいけない大切な書類です(令和4年時点)。子どもの戸籍を作るのにも必要なため、子どもの名前が決まったらなるべく早く役場に提出が必要です。出生届には助産師や医師に記入してもらう欄があるため、入院している間に書いてもらうようにしましょう。

基本的に出生届は役所でもらえますが、産院や病院で受け取れることもあります。また、可愛らしいデザインの出生届がダウンロードできるインターネットサイトなどもありますので、事前に確認しておきましょう。

手続き期間

出産後14日以内

提出書類・必要なもの

・届出人の印鑑
・母子健康手帳
・出生届

届け出先

子どもの出産地、父や母の本籍地、届け出人の居住地のいずれかの区市町村役場

届け出人

父か母(未婚の場合は母のみ)
※父・母が届け出できない場合は、①同居者②出産に立ち会った医師・助産師③父・母以外の法定代理人の順で届け出でもよい

法務省

児童手当金

児童手当金とは、0歳から中学校卒業までの子どもを育てている人に支払われる手当金で、子どもの年齢によって支払い額が変わります。0〜2歳までは一律で月1万5千円、3歳〜小学校修了までは月1万円(3人目以降は月1万5千円)、中学生は一律で月1万円です(令和4年時点)。一定以上の所得がある家庭の場合は、手当金の支払い額が5千円になります。

児童手当金は申請した月の翌月分から補助金を受け取れる仕組みになっており、期間を遡って受け取ることは不可能です。ただし、月末に出産したり入院などで月末までに手続きができなかったりと、やむを得ない事情がある場合は例外です。この場合は出生日の翌日から15日以内に手続きを行えば、申請した月から手当金が支払われます。

手続き期間

出生日の翌日から15日以内

提出書類・必要なもの

・児童手当認定請求書
・申請者の振込先の口座番号
・申請者の健康保険証の写し
・申請者と配偶者のマイナンバー(通知カードなどの番号確認書類と、運転免許証などの身元確認書類で代用可能)
・印鑑

届け出先

居住地の役所の窓口

届け出人

父または母

内閣府

乳幼児医療費助成

乳幼児医療費助成とは、乳幼児の入院・通院にかかるお金を自治体が助成する制度のことです。病院へ行ったときに医療証を提示することで、自己負担額が無料または減額されます。助成の対象は子どもの1ヶ月健診からとなっていますので、それまでに手続きを済ませておきましょう。

また、乳幼児医療費助成は自治体が実施している制度のため、各市区町村によって対象年齢や助成金額などは異なります(令和4年時点)。

手続き期間

出生後すみやかに(1ヶ月健診まで)

提出書類・必要なもの

・子どもの名前が載っている健康保険証
・申請者のマイナンバー(通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類で代用可能)
・印鑑など

届け出先

居住地の役所の窓口

届け出人

父または母

東京都福祉保健局

健康保険証

健康保険証は、各自治体から医療費助成を受けたり、1ヶ月健診を受けたりする際に必要になるものです。加入の手続きが遅れてしまうと医療費の助成が受けられず、自己負担額が大きくなってしまうため注意しましょう。

子どもの健康保険証は、親が加入している保険の種類によって作成方法が異なります。親が社会保険に加入している場合は、勤務先の会社で作ることになります。所属している保険協会によって提出する書類や提出時期が異なるため、しっかりと確認しておきましょう。

親が国民健康保険に加入している場合は、住んでいる場所の役所で作成します。出生届を提出するのと同時に作成すれば、手続きをスムーズに進められるでしょう(令和4年時点)。

手続き期間

出生後すみやかに(1ヶ月健診まで)

提出書類・必要なもの

<社会保険>
・扶養者の本人確認書類
・扶養者と子どものマイナンバー・申請書
<国民健康保険>
・申請者の国保の保険証
・申請者のマイナンバーカード(通知カードなどの番号確認書類と運転免許証などの身元確認書類で代用可能)
・母子手帳など

届け出先

社会保険:勤務先・社会保険協会
国民健康保険:居住地の役所の窓口

届け出人

父または母

全国健康保険協会

未熟児養育医療給付金

未熟児養育医療給付金とは、出生時の体重が2000gの赤ちゃんや、医療機関に入院している乳幼児を対象にした制度です(令和4年時点)。申請書を提出して審査に通ると、入院時の保険適用後の自己負担額を自治体に助成してもらえます。

手続き期間

出生後すみやかに

提出書類・必要なもの

・医療給付申請書(様式第1号)
・ 養育医療意見書(様式第2号)
・子どもの健康保険証
・扶養義務者全員分の市町村民税額等の証明
・マイナンバーカードなど(自治体によって異なる)

届け出先

居住地の役所・保健センター

届け出人

父または母

東京都福祉保健局

出産育児一時金

出産育児一時金とは、子ども一人あたりにつき42万円が健康保険から支払われる仕組みのことです(令和4年時点)。

妊娠85日以上が経過した後の出産であれば、流産や死産の場合でも出産育児一時金を受け取れます。ただし、産科医療補償制度加算の対象外の病院で子どもを産んだ場合は、支給額が40万8千円となります(令和4年時点)。

出産育児一時金の受け取り方は、直接支払制度・受取代理制度・産後申請の3種類です。

直接支払制度

直接支払制度とは、健康組合が病院へ直接出産育児一時金を支払うものです。この場合、退院したときの支払いが出産費用と出産育児一時金を差し引きした金額になるので、大きなお金を動かす必要がありません。また、出産にかかった費用が42万円以下だった場合は、健康組合に申請すれば差額を受け取れます。

手続き期間

入院時または入院まで

提出書類・必要なもの

制度利用の合意書

届け出先

産院

届け出人

出産する本人

受取代理制度

出産する産院が直接支払制度に対応していない場合は、受取代理制度で申請を行いましょう。健康保険組合に申請すれば、組合から医療機関に直接出産育児一時金が支払われます。

受取代理制度を利用する場合は必要事項を医療機関に書いてもらう必要があるため、あらかじめ準備しておきましょう。

手続き期間

出産予定日までの2ヶ月以内

提出書類・必要なもの

・出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)
・母子手帳
・健康保険証
・印鑑
・申請者の振込先の口座番号

届け出先

社会保険協会・自治体の窓口

届け出人

出産する本人

産後申請

産後申請とは、出産後一度自分で出産費用を全て支払い、後から出産育児一時金を受け取る方法です。また、受取方法によって書類の提出時期や必要なものなどが異なるので、事前に確認しておきましょう。

手続き期間

出産日翌日から2年間

提出書類・必要なもの

出産育児一時金申請書

届け出先

社会保険協会・自治体の窓口

届け出人

出産する本人

全国健康保険協会

出産手当金

出産手当金とは、産前・産後の時期の生活を支えるために、加入している健康保険が支給するお金です。出産手当金の支給期間は、基本的に出産前の42日間と出産翌日から56日間の計98日分です(令和4年時点)。実際に出産手当金を受け取れるのは申請が終わってから1〜2ヶ月後になるため、注意が必要です。

手続き期間

産休開始の翌日〜2年以内

提出書類・必要なもの

・健康保険出産手当金支給申請書
・健康保健証

届け出先

社会保険協会

届け出人

出産する本人

全国健康保険協会

育児休業給付金

育児休業給付金とは、育児休業の間に支給されるお金のことをいいます。育児休業給付金の支給対象は、出産手当金の支給が終わった翌日から、子どもが1歳になるまでの間です。もし子どもを保育園に預けられなかった場合は、子どもが最長2歳になるまで期間を延長できます。

育児休業給付金は、2ヶ月に一度まとめて支給される仕組みになっています。一番初めの給付は育休が始まってから2ヶ月後で、その後は2ヶ月経過するごとに申請しなくてはいけません。

育児休業給付金で支給される金額は、受け取る期間によって異なるのも特徴です。育休が始まってから6ヶ月間は月収の約67%が支払われ、それ以降は50%になります(令和4年時点)。

手続き期間

初回:育休開始後〜4ヶ月後の末日まで
2回目以降:随時

提出書類・必要なもの

・休業開始賃金月額証明書
・育児休暇給付受給資格確認表
・育児休業給付金支給申請書
・賃金台帳
・出勤簿
・母子手帳
・マイナンバーがわかるもの

届け出先

勤務先

届け出人

育休を取る本人

厚生労働省

医療費控除

医療費控除とは、1年間の医療費の自己負担額が1世帯で10万円を超えた場合、税金の一部が戻ってくるという仕組みです(令和4年時点)。出産した本人だけでなく家族全員を合算できるので、領収書は捨てずに取っておきましょう。また、医療保険金や出産一時金などで受け取ったお金は、差し引いて計算します。

手続き期間

その年の確定申告期間

提出書類・必要なもの

・確定申告書
・領収書
・申請者の振込先の口座番号
・申請者のマイナンバーがわかるもの
・医療費の明細書

届け出先

居住地の税務署

届け出人

確定申告をする本人

国税省

高額療養費の助成

出産後にやることとして、高額療養費の申請もあります。高額療養費とは、ひと月に支払った医療費の合計金額が自己負担限度額を超えた場合に戻ってくるお金のことです。自然分娩は高額療養費の対象外ですが、管理入院や帝王切開など保険適用の治療・入院などをした場合は対象になります(令和4年時点)。

手続き期間

診察日の翌月~2年の間

提出書類・必要なもの

・高額療養費支給申請書
・病院の領収書
・健康保険証
・申請者の振込先口座など

届け出先

加入している健康保険組合の担当窓口

届け出人

出産する本人

厚生労働省
全国健康保険協会

出産後の手続きをスムーズに進めるコツ

出産後にはたくさんやることがあるので、手続きに手間取ってしまうこともあるでしょう。そこでここからは、出産後の手続きをスムーズに進めるコツを紹介します。

役割分担を決めておく

出産後にやることをスムーズにこなすためには、パパとママで役割分担を決めておくことが大切になります。

子育てをしながら一人でさまざまな手続きを行うのは、かなり負担が大きくなります。特に産後1ヶ月は体も回復しきっておらず、女性ホルモンのバランスも崩れがちな時期です。なるべく無理をせず、夫婦で上手に役割分担をしながら手続きを進めていきましょう。

オンライン申請を活用する

オンライン申請を活用するのも、出産後の手続きをスムーズに進めるコツです。出産後にやることの中には、インターネットや郵送で手続きが行えるものもあります。子育て中はあまり外出ができない可能性も考え、なるべくオンライン申請を使って工夫しましょう。

役所での手続きは一度に済ませる

手続きをスムーズに進めるコツは、役所の手続きをなるべく一度に済ませることです。手続きを行う順番や届け出先などをしっかり確認し、まとめて行える手続きは一度で完了できるようにしておきましょう。

何度も窓口を訪ねなくていいよう、書類や持ち物に不備がないか確認しておくことも大切です。

出産後にやることや順番を知ってスムーズに手続きを進めましょう

出産後は子育てに追われながら、さまざまな手続きを行わなければいけません。どの時期に何の申請をすればいいのか、必要なものは何かしっかりと把握しておけば、手続きの際に慌てずに済みますよ。今回紹介した出産後にやることや順番、手続きの時期などを押さえて、スムーズに手続きを進めましょう。

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